こんにちは。 今回も皆様にお役になる情報をお伝えしていきます。 転帰とは…施術の経過や症状の結果のことを指し、 「継続」「治癒」「中止」「転医」の4種類がありますが、 中でも気を付けていただきたいのが中止です。 【中止】 症状は改善していないが、患者様の都合により継続した施術が不可能となり、 やむなく施術を中止した場合に使用します。 (柔道整復師が能動的につけられる転帰ではございません!) ●前回施術日より1か月以上経過し、その負傷部位の施術を行わない場合 ●柔道整復師の業務範囲外の傷病により施術を中止した場合 ●引っ越しや出張、死亡等で物理的に来院できない場合 よくある例… 3部位の施術において、途中で1部位を中止、残りを継続で施術するレセプトが 見受けられます。 「症状がなくなったわけではないが施術するほどでもなくなった」と 思われますが、その後も継続して施術をしている以上【治癒】したことは 確認できる、又は推測できるはずですので【中止】にする理由はありません。 また、保険者からも、施術の途中で一部の部位の施術を中止にして、 他部位を継続するのはきちんとした理由がない限り想定していないとの 回答を得ております。 1.正当な理由がない限り、転帰に【中止】を用いらない。 2.特に他の部位を継続している状態で、一部の部位だけ【中止】する場合は、 必ずその理由を摘要欄に記入する。 以上の2点に気をつけていただくよう、お願い申し上げます。
< 第13回(2016/7/29)進む方向を合わせる | 第15回(2016/8/12)最近の業界の見られ方と原理原則 >